1978-03-25 第84回国会 参議院 予算委員会 第18号
とすると、いま一度伺いますけれども、現時点においては、やはり公企業等によりますところによって公労協のストは違法だと、このように断定してよろしいわけでありますか、お伺いいたします。
とすると、いま一度伺いますけれども、現時点においては、やはり公企業等によりますところによって公労協のストは違法だと、このように断定してよろしいわけでありますか、お伺いいたします。
○説明員(石黒拓爾君) 公務員あるいは公企業等の労働関係につきましては、御指摘のごとく非常にいろいろ議論がございます。私どもといたしましては、公務員制度審議会というところでここ数年議論をいたしております。私ども労働省といたしましては、この審議会におきまして妥当な結論が出るということを期待しておる次第でございます。
公企業等について争議行為を禁止しておりますのは、公共の福祉を擁護するためのものでありまして、何ら憲法に違反するものではないと解しております。それから仲裁裁定については、従来も政府は極力これを尊重しておるのでありまして、今日まで仲裁裁定が十回行われたと存じまするが、そのうち五回は完全に実施いたしております。以上お答え申上げます。
○参考人(今村彰君) 我々の基本的な生活費をどうして行くかという問題に関しましては、私ども日本教職員組合は勿論、官業従事するところの全逓にいたしましても、国鉄等の公企業等に従事する者にいたしましても、全体といたしましてすでに政府に、今年の初頭以来少くとも美質賃金としては一万二千円ベースがなければならない、これは今年の一月から実施してもらいたいという要求を政府に出しておるのであります。
することはないということと全然違う そこでさつき法務総裁から言われた地方警察職員の教養訓練ということに対して二千万円計上しておりますが、非常に今の法務府管下にある検察、警察の間に、若しそういつたような非常な労力と金をかけながら、今日に至るまで跡方もわからないこの醜態の原因は、やはり法務庁の中に、それを能率的に捜査し逮捕し得るような人ということについて欠けているのじやないか、もつと具体的に言えば、民間産業公企業等
大体以上でありますが、ただこの教員の問題につきましては、この六月の参議院選挙以来何か教職員の政治的活動に対してとかく批判というよりも、私立どもの立場から率直な言葉でいうと、反動的ないろいろな意見が見受けられるのでありますが、これは誠に身勝手な反動的な意見だと私どもは思うので、そういう意味における特別立法であつたのではそれは何ら意味がないので、これもやはり公企業等に準ずる形においての特別立法措置というものが
もう一点は、地方債の発行限度でございますが、これは当該地方団体の公債費が、過去三年の実行予算を平均しまして、その一〇%以下というふうな限度がきめられますと、ほとんど有意義なる公共団体の收益事業あるいは公企業等は今後できないのじやないか、大体全国弱小町村の年間の実行予算は三百万ないし四百万と承知いたしております。
御承知のごとく、市町村の組織につきましては、條例等によりまして、これをきめることに相なつているのでございますが、都道府県等におきましては、公共事務を取扱う局につきましては、これを法律に明記いたしておりますが、今回御審議を願つておりまする地方自治法の一部改正法律案にもございまするように、その他の公企業等につきましては、行政機構の点について新しい考え方を入れたい、こういう考えを持つているまうな次第でございます
で、この法律に謳つておりますように、公企業等に対しては支出として落してしまうという場合がある、こういうわけでございます。